2024-11-03 08:59
基本的に商業施設等の障害者スペースに停める際は、障害者等であることを証する表示をクルマに掲示する必要はないですし、外見だけで判断することは一概にはできません。
なお警察署が交付する駐車禁止除外標章を掲示しておけば一応の確証にはなりますが、あれは公道での駐車禁止除外に関するものなので、商業施設の障害者スペースでの公示機能は本来はありません。
なお各都道府県が協力を以来している「ゆずりあい駐車スペース」に関しては、ゆずりあい駐車スペース利用証を市役所の障害福祉部署で交付してもらい、掲示しておけば停めることができます。