2024-10-28 11:59
会社からの営業=訪問販売に近い線ですかね。 クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをすることができます。 キャンセル料が威迫と認定された場合、クーリングオフが出来る可能性が高いので、消費者センターに相談すべきですね。 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/
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作者

原田立
tatsuru_harada
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