2024-12-08 16:09
一般論で言うと
「入浴中に起きた不慮の事故、
溺水」となった場合には事故扱いとなり傷害保険の支払い対象となります。
死亡の場合、検診で不慮の事故での溺死となることになる
ことは、少なく心不全となることが多いです。
ですので、死亡検案書によって保険の取り扱いも大きく違って来ます。
傷害保険は、「急激・偶然・外来の事故(突発的に、たまたま、身体の外部からの作用によって生じる事故)」によりケガをした結果、入院・通院したり、死亡したりした場合などに保険金が支払われる保険です。
ケガをして病院で治療を受けた場合には、健康保険などの公的な制度があるから大丈夫だと思っている人は多いかもしれません。