2025-01-14 04:51
ビジネス案件でない不法行為の和解の守秘義務は、被害者側には強い拘束力はありません。加害者側はより強く拘束されますが。事件を知り得た第三者も全く拘束されません。また、守秘義務はあくまで契約なので、官公庁や裁判所の調査に対しては、守秘義務は無効です。 まあ、報道されてる様な事件なら、9000万は値切りすぎ。加害者側が秘密にしたいなら、契約で縛れない以上、圧倒的な金額を渡さないと無理です。アナウンサーの生涯年収考えると、一時金10億払うとか、守秘義務順守条件に毎年2千万の30年定期支給を公正証書立てるとかしないと無理ですねえ。
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Taro H
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