2025-01-24 23:19
2017年の刑法改正により、性犯罪(強制性交等罪や強制わいせつ罪など)は親告罪ではなくなりました。これにより、被害者が告訴しなくても、警察や検察が独自に捜査を開始し、逮捕や起訴に至る可能性があります。
示談が成立している場合でも、捜査や逮捕の可能性は残ります。ただし、示談が成立している場合は、その内容や状況が考慮されることがあり、特に起訴や量刑に影響を及ぼすことがあります。たとえば、加害者が反省し被害者に謝罪していることが示談の一部として認められる場合、裁判での処分が軽減される可能性もあります。
ただし、警察が示談を理由に捜査を中止することはありませんし、最終的な判断は検察が行います。特に重大な事案の場合、示談があっても公訴を維持する可能性が高いです。
要するに、性犯罪に関しては示談があっても司法の手続きが進む可能性があるということを念頭に置いておくべきです。