2025-01-27 11:40
もう妹に通帳管理できないようにさせるには義祖母の介護認定を受けて認知症と認定をうける事
これは包括支援センターに義祖母の世話で家族が大変なので介入してもらいたいと相談する
軽度でも認知症と認定されたら預金の管理は身内ではなく家庭裁判所が認定した後見人をつけることになる。
生活費の苦労も包括支援センターからきた相談員に言う
金銭面のことはどこにそうだんしてらいいか相談員に窓口になる所を教えてもらう。
親族でどうにか出来るレベルだった、子供世帯で均等に援助する事になるかもしれません
む
弁護士に相談する前に義祖母に成年後見人を家庭裁判所で任命してもらい税理士か、司法書士、弁護士のいずれかを介入させたらいい
基本、実子での話し合いをする事が肝要
婿、嫁は部外者なので。