2025-01-30 15:12
人権侵害が疑われるトラブル起こった時、そのトラブルの示談に守秘義務条項が付くとしたら、それは被害者を守るためのものであるべきだ。 示談に付加された守秘義務条項が、加害者を野放しにしたり、事件を無かったことにして何食わぬ顔で暮らしていくためのものであっていいとは思えない。 そうでなければ、「示談」「守秘義務」の名の下に人権侵害が再生産されてしまう。 仮に守秘義務違反があったとしても、そのことによって被害者が救われるなら、私は問題だと思わない。それよりも、人権侵害の方が、はるかに重大だと考える。
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