2025-03-06 03:07
離婚日から二年以内なら財産分与可能です。先ずは元夫に財産分与調停を申し立てるので弁護士準備しておくように伝えてください。
それから離婚に強い弁護士を雇い、財産分与調停を申し立てれば結婚期に購入した物品分のお金を50/50としてあなたが金銭を要求すれば受け取れますよ。
調停には物品購入の領収書がすべて証拠として裁判所に提出する必用があるのでなんらかの方法で購入時の領収書を準備してください。
弁護士から元旦那に内容証明が郵送されます。
元旦那がそれを無視すると、裁判官があなたの提出した資料をもとにあなたが受け取るべき金額を裁判所が元旦那に請求、支払わなければ相手の給与を差し押さえます。