2025-03-06 11:39
② 流石にもう提出されただろうと月末に役場へ行き、まずはマイナンバーカードの氏名変更か〜と思い戸籍課へ。
すると、「離婚届が出されていませんね〜」と。
窓口で困惑する私。
新しい戸籍が出来上がっていないと、児童扶養手当ももちろん申請できない。
結局、月を跨いでしまい、3月分の児童扶養手当が受給できないことになってしまった。
婚姻費用は審判日までの日数で計算され、それ以降は養育費に切り替わるそうで。
離婚届が受理されていないからこちらは申請ができなかったのに、婚姻費用は審判日までと。
はーーーーーーーー?
ってなりませんか?
流石にふざけるなよとなって、弁護士へ連絡を入れました。今、色々と行なってもらっています。