2025-03-06 11:39
② 流石にもう提出されただろうと月末に役場へ行き、まずはマイナンバーカードの氏名変更か〜と思い戸籍課へ。 すると、「離婚届が出されていませんね〜」と。 窓口で困惑する私。 新しい戸籍が出来上がっていないと、児童扶養手当ももちろん申請できない。 結局、月を跨いでしまい、3月分の児童扶養手当が受給できないことになってしまった。 婚姻費用は審判日までの日数で計算され、それ以降は養育費に切り替わるそうで。 離婚届が受理されていないからこちらは申請ができなかったのに、婚姻費用は審判日までと。 はーーーーーーーー? ってなりませんか? 流石にふざけるなよとなって、弁護士へ連絡を入れました。今、色々と行なってもらっています。
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peco.1206
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