2025-03-06 12:46
④ 我が家は相手方が申し立てたくせに調停の欠席が続いたり、ある程度の決まり事は決まったものの、色々相手方の行動や発言が不誠実であったり、お金のことも信用できないと判断したため、調停しててもらちがあかず、審判離婚へ進みました。
審判離婚とは、離婚調停においてほぼすべての条件を決めることができたけれど、些細なことが原因で調停が不成立となりそうな場合に、家庭裁判所の裁判官が、職権で必要な決定を下して成立させる離婚のことです。
確定した審判は、裁判を行って確定した判決と同じ効力を有することになります。そのため、審判で決まった内容(慰謝料や養育費の支払い等)が守られないときには、「強制執行」を申し立てることができます。
強制執行とは、裁判所が相手の財産を差し押さえたり、間接強制金を課して約束を守るよう相手を促したりする手続きのことです。(ネットの引用)
公正証書よりも、効力が強く?裁判と同様な効力を持つ為、慰謝料や養育費などの支払いが相手からない場合、すぐに強制執行の手続きができると言われています。ここまで進むケースは稀らしく…私サイドはここまで進んでよかったなと感じています。