2025-02-22 08:47
米の管理もわからない人から購入するのは大変危険です。
※参考
米を販売するには、農林水産大臣(地方農政局長)への届出や食品表示基準の遵守、HACCPに沿った衛生管理などが必要です。�
【届出】
「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」に基づき、事業開始前に届出が必要です�
届出には、開始、変更、廃止の届出があります�
届出の様式は農林水産省の公式ウェブサイトからダウンロードできます�
届出に関する不明点は、お近くの地方農政局に問い合わせてください�
【食品表示基準】�
米穀を消費者に販売する場合は、名称、原料玄米(産地・品種・産年)、内容量、精米時期、販売者の表示が必要です
【HACCP】
米穀卸売業や米穀小売業を営む事業者は、HACCPに沿った衛生管理に取り組むことが求められています�
食品衛生責任者が必要となります�
食品衛生責任者養成講習会は、食品衛生協会が各地で実施しています�
【その他】
米トレーサビリティ法に基づき、取引等の記録を作成・保存し、産地情報を伝達することも必要です�
届出をせずに米の出荷や販売を行うと、50万円以下の罰金が科される恐れがあります�