2025-03-13 23:52
裁判所は判決出して、それに則り債権者が申立てしたことの許可するか、しないだけで、回収してくれるわけではないので、勝訴判決を得ても回収は自分でしなくてはいけません。お金の借り貸しは詐欺でもなんでもないので、なんの罪にもなりません、これがいわゆる民事不介入です。だから、相手に資産がない、現金など隠されたら、一般人では回収難しい、結果返してもらえないということ。相手がただの一般会社員なら、会社に申立てして給与の差し押さえができますが、今回、相手は会社員ではなく、個人事業主、合弁会社、株式会社のいずれかの一人社長だったのではと思います。その場合申立てする会社も債務者と同じなので返済する気が無ければ、無理でしょうし口座差し押さえも預金も隠されるかも知れませんから。