2025-03-14 09:25
大変なミスをしましたので訂正しておきます
大阪成年後見相談所HPより
『成年後見制度の中でも、「後見」制度については、以前までは選挙権が与えられていませんでした。しかし、平成25年5月27日より、「成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法」が改正され、後見制度を利用している人にも選挙権が与えられています。
また、保佐、補助については、今までどおり選挙権が与えられています。』
いつの話か前提が抜けていました
誠に申し訳ありませんでした
最初に書いていたのは保佐だけの方の話でした。ミスを訂正致します。
施設職員が選挙に介入するなんて事は絶対にあってはならないことです。他者の人権を侵さない限り人権は尊重されるべきです