2025-03-14 13:38
特定秘密の保護に関する法律第十二条第二項では、テロリズムの定義として、「テロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。)」
警察庁組織令第三十九条では、テロリズムを「恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動」
政治上その他というところ解釈が分かれるところやけど、以下を当てはめればあれはテロに該当の可能性。
しかし、今の状況では情報等根拠等がつけられないので、普通の暴行事件として捜査開始でしょうな。
∧_∧
( -ω- ) ふぅ〜
( つ旦O
と_)_)