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2025-03-15 10:09
他の方のお話でもありましたが、健康保険の話ですよね。 健康保険が国民健康保険であれば市役所で申請ですが、会社勤めされている方の扶養で社保に加入しているようであればそちらに申請なので、市役所では手続きできません。 また、マイナンバーカードで受診している又は入院前に限度額適用認定証を発行してもらっている場合は既に高額療養費算定後の金額で請求されているため、還付が発生しない可能性もあります。
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keiko
keiko0032
コメントありがとうございます(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)” マイナンバーカードで受け付けするとき、高額医療の件、チェック項目出てきますよね、多分まとめて同意、で本人分かってなかったのか?と、思います。 友達にしっかり皆様からのお言葉話して、また自分が分かるように再度話聞いてくるようにお話します。 本当にありがとうございます🙇♀️