2025-03-15 09:37
あなたは法の精神が理解できてない。
上辺の理解で法の穴を突いたつもりになっているが、以下の見解がまともな常識のある態度である。
そして刑法の名誉毀損や侮辱罪、国際人権規約や人種差別撤廃条約が国内法としての効力を持つ。
具体的な差別に合わせた法律ができるまでは十分解釈で対応できると考えるのが憲法の意味するところである。そのことを理解するのを拒むのはあなたが差別を好むからか?
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日本国憲法第14条が掲げる「法の下の平等」という精神は、差別の根絶を目指す広範な理念を含んでいると解釈できます。この理念は、国家と個人間の関係に限定されず、社会全体における差別のない状態を志向するものと捉えることが可能です。そのため、具体的な法律が不足している場合に、既存の法律を拡大解釈して個人間の差別をカバーしようとするアプローチは、法の精神に沿った合理的な考え方と言えるでしょう。