2025-03-16 04:19
以前に警察庁長官の指示で「検挙のための取り締まりにならないように。隠れての取り締まりや事故防止に繋がらない取り締まりはしないように」といったものがあり そのためにこの先に自動速度取締区間有りとかの看板があるなどの措置をしているようです
隠れてのそれは言わば内規違反の不法な取り締まりとなるようですね
42.8.1通達はゆうめいですね
今は廃止になっているらしいですがその後に似た内容のものはお触れで出てるはず
事故防止はパトカーがウロウロするだけでも効果は上がると思うんですよね
あとは免許証の意味をしっかり噛み締めて各ドライバーが運転するのももちろん必要ですよね